受給者証新規発行検討中の皆様へ

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福山市では、児童発達支援事業所を利用するにあたり、「発達検査」を受ける必要はなく、「受給者証」が発行されるという

児童発達支援事業所を利用しやすい、とても保護者の方々、子どもにとって大変手厚い環境です。

また、12月上旬までは「受給者証」の申請をした翌日より利用が出来る流れでした。

※「受給者証」がご自宅に届く前に利用できていた。

しかし、残念なことに12月中旬以降、「受給者証」がご自宅に届くまで利用が出来なくなりました。

それに伴い、利用契約も「受給者証」が届いてからでないとできないという、新しいルールができてしまいました。

まだ、「受給者証」発行手続きができていない保護者の方々にはご迷惑をおかけしますが、福山市でのルールですので、

ご理解くださいますようお願い致します。